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新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入が一定以上減少した場合は、申請により介護保険料が減免される制度があります。この制度は令和4年度をもって終了しましたが、令和4年度相当分であって令和5年4月以後に普通徴収の納期限が到来する保険料に限り、遡って減免適用となる場合があります。
(注1)申請可能な方には、別途通知書を送付します。
(注2)督促状や催告書、再発行した納付書の納期限ではありません。
減免額(所得の減少に応じて)= 対象保険税額[A×B/C] × 減免の割合 (d)
[表1]
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少した事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得額
[表2]
前年の合計所得額 | 減免の割合(d) |
---|---|
210万円以下 | 10分の10 |
210万円を超える | 10分の8 |
※「表1」のBの金額が0円(マイナスを含む)の場合は、減免額の計算において対象保険料額が0円となるため、保険料減免額は0円となります。
※廃業、失業の場合は、前年の合計所得額にかかわらず「表2」の減免割は10分の10になります。
〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地 四万十市高齢者支援課 介護保険係
Tel:0880-34-1165
(注1)平日正午から午後1時までの時間帯は、職員数が少ない当番制での対応となります。申請用紙、必要書類のみをお預かりし、後日、書類に不備等がある場合はご連絡をすることがありますのでご了承ください。
(注2)支所保健分室では、(感染予防の観点から)ご記入済みの申請書の受付のみとなります。
※ 減免の該当要件については下記のチャートで確認できます。
簡易チェックシート [PDFファイル/274KB]
減免申請書等書類一式を提出後、減免の可否及び減免額の審査を行います。
減免決定となった場合、次の書類を送付します。
審査には、一定の期間を要します。決定通知書が届くまでの間に到来する納期分の保険料は、いったん納付していただきますようお願いします。(過払いとなった分については、後日還付されます。)
(本庁)高齢者支援課 介護保険係 Tel:0880-34-1165
(総合支所)保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132