新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の収入が一定以上減少した場合は、申請により介護保険料が減免される場合があります。
減免対象となる第1号被保険者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)が死亡または重篤な傷病を負った場合
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者(世帯主)の事業収入、不動産収入、山林収入または給与収入(以下「事業収入」という。)の減少が見込まれ、次の(1)及び(2)に該当する場合
(1)主たる生計維持者(世帯主)の事業収入等のいずれかの減少額(保険金・損害賠償金等により補填されるべき金額を控除した後の金額)が前年の当該事業収入等の3割以上であること
(2)主たる生計維持者(世帯主)の、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
減免対象となる保険税
- 令和3年度相当分介護保険料のうち、令和3年度末に資格を取得したこと等により、令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されている保険料
- 令和4年度分介護保険料のうち、令和4年4月1日から令和5年3月31日に納期限が設定されている保険料
(注1)令和4年度介護保険料額については、8月中旬に送付する「介護保険料額決定通知書」によりお知らせします。
(注2)督促状や催告書、再発行した納付書の納期限ではありません
減免額
- 「減免対象となる第1号被保険者」の1に該当する場合 ・・・ 全額免除
- 「減免対象となる第1号被保険者」の2に該当する場合 ・・・ 「表1」で算出した対象保険料額に「表2」の減免の割合を乗じた額
減免額(所得の減少に応じて)= 対象保険税額[A×B/C] × 減免の割合 (d)
[表1]
A:当該第1号被保険者の保険料額
B:第1号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者(世帯主)の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額
C:主たる生計維持者(世帯主)の前年の合計所得額
[表2]
前年の合計所得額 |
減免の割合(d) |
210万円以下 |
10分の10 |
210万円を超える |
10分の8 |
※「表1」のBの金額が0円(マイナスを含む)の場合は、減免額の計算において対象保険料額が0円となるため、保険料減免額は0円となります。
※廃業、失業の場合は、前年の合計所得額にかかわらず「表2」の減免割は10分の10になります。
申請の方法
- 減免申請書及び収入申告書の用紙は、下記よりダウンロードできます。また、四万十市役所高齢者支援課及び西土佐総合支所保健分室(保健センター内)にも設置をしています。いずれの方法でもご準備できない場合は郵送しますので、ご連絡ください。
- 令和3年度相当分の減免については、介護保険料額決定通知書(令和4年4月以降に普通徴収の納期限が設定されているもの)がお手元に届き次第、申請可能です。
- 令和4年度分の減免については、8月中旬送付の介護保険料額決定通知書がお手元に届いてから申請してください。
- 新型コロナウイルス感染拡大防止及び予防のため、郵送による申請受付にご協力くださいますようお願いします。
送付先
〒787-8501 四万十市中村大橋通4丁目10番地 四万十市高齢者支援課 介護保険係
Tel:0880-34-1165
(注1)平日正午から午後1時までの時間帯は、職員数が少ない当番制での対応となります。申請用紙、必要書類のみをお預かりし、後日、書類に不備等がある場合はご連絡をすることがありますのでご了承ください。
(注2)支所保健分室では、(感染予防の観点から)ご記入済みの申請書の受付のみとなります。
申請に必要なもの
- 減免申請書 [PDFファイル/98KB]
- 収入申告書 [PDFファイル/215KB]
- 申告者本人の確認書類(運転免許証等)
- 収入申告書記載の収入や所得を証明できる書類(帳簿、給与明細、確定申告書等)
- 主たる生計維持者(世帯主)の印鑑
申請内容により次の書類が必要となる場合があります
- 主たる生計維持者(世帯主)の死亡もしくは重篤な傷病を証明する書類
- 主たる生計維持者(世帯主)の廃業・失業を証明する書類
※ 減免の該当要件については下記のチャートで確認できます。
簡易チェックシート [PDFファイル/265KB]
申請期限
令和5年3月31日(金曜日)【必着】
※郵送による申請の場合、日程に余裕を持って申請をお願いします。
減免申請後の流れについて
減免申請書等書類一式を提出後、減免の可否及び減免額の審査を行います。
減免決定となった場合、次の書類を送付します。
- 介護保険料減免決定通知書
- 介護保険料額決定通知書
- 減免決定後の期別納付書(普通徴収の方のみ)
減免申請中の介護保険料について
審査には、一定の期間を要します。決定通知書が届くまでの間に到来する納期分の保険料は、いったん納付していただきますようお願いします。(過払いとなった分については、後日還付されます。)
問い合わせ先
(本庁)高齢者支援課 介護保険係 Tel:0880-34-1165
(総合支所)保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132
<外部リンク>
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