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令和6年能登半島地震の被災者に係る市県民税の雑損控除の特例について

更新日:2024年5月1日更新 印刷ページ表示

 地方税法等が一部改正され、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の市県民税で雑損控除の適用を受けられる特例措置が設けられました。

※この特例措置を受けず、通常どおり令和7年度の市県民税において雑損控除の申告をすることも可能です。

 

この特例の対象となる方

  1. 令和6年能登半島地震により住宅や家財等に損害が生じた方
  2. 令和6年度の市県民税の納税通知書が届く前に、この特例を受けようとする旨の記載がある申告書を提出した方

※以下の資産は雑損控除の対象外となるためご注意ください。

  • 書画、骨董、貴金属、別荘などの生活に通常必要でない資産
  • 棚卸資産や事業用固定資産(被災事業用資産の損失は、事業所得の計算上必要経費にできます。)

 

雑損控除の控除額について

 控除額は、次の1・2のいずれか多いほうの金額です。

  1. (損害金額-保険金などで補填される金額)-総所得金額等×10%
  2. (災害関連支出の金額)-5万

 

雑損控除の申告に必要な書類(例)

  • 被害を受けた資産、取得時期、取得価格の分かるもの
  • 被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用などの分かるもの
  • 被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  • 市区町村から交付された「り災証明書」

※確定申告、住民税申告、会社で年末調整を受けているなど、前年の所得が確定している必要があります。

 

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