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在宅介護手当の支給について
更新日:2021年12月22日更新
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四万十市では、要介護3以上の認定を受けた方を家庭で介護している方に対し、経済的負担の軽減と精神的援助を図るため、在宅介護手当(月額7,000円)を支給しています。
支給要件
- 市内に住所がある人
- 介護者及び要介護者に介護保険料の滞納がないこと。
- 要介護者の介護度が「要介護3~5」であること。
- 「要介護3」の方については、申請時において過去1年以内に介護サービスを利用していないものであること。
- 「要介護4・5」の方については、次の要件をすべて満たすものであること。
・月の半分以上、在宅で生活していること。
・利用した居宅介護サービスの費用が居宅介護サービス費支給限度基準額の半分以内であること
・居宅サービス利用割合と入所(入院)割合の合計が5割以内であること。
問い合わせ先
(本庁)高齢者支援課 介護保険係 Tel:0880-34-1165
(総合支所)西土佐保健分室 保健係 Tel:0880-52-1132