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次のいずれかに該当する人が死亡したとき、その遺族に支給されます。 |
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国民年金の被保険者 |
○ |
国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の人 |
○ |
老齢基礎年金を受けている人 |
○ |
老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人 |
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○ |
国民年金保険料の納付済期間と保険料免除期間が、保険料を納めなければならない期間の3分の2以上あること(保険料を滞納した期間が3分の1以上ないこと) |
○ |
平成38年4月1日前までに死亡した場合、死亡日の属する前々月までの1年間の保険料を納めていなければならない期間に、保険料の滞納がないこと(死亡日に65歳未満であること) |
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死亡当時、その人によって生計を維持されていた次の人です。 |
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死亡した人の18歳到達年度末までの間にある子または障害年金の障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子と生計を同じくしている配偶者 |
○ |
死亡した人の18歳到達年度末までの間にある子または障害年金の障害等級1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子 |
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○ |
子のある配偶者が受ける場合
780,100円(月額65,008円)に子の加算額を加えた額になります。 |
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基 本 額 |
加 算 額 |
合 計 |
子が1人いる配偶者 |
780,100円 |
224,500円 |
1,004,600円 |
子が2人いる配偶者 |
780,100円 |
449,000円 |
1,229,100円 |
子が3人いる配偶者 |
780,100円 |
523,800円 |
1,303,900円 |
※ 子が4人以上いる配偶者の場合は、子が3人いる配偶者の額に1人につき74,800円を加算します。 |
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○ |
子が受ける場合
780,100円(月額65,008円)で、子が2人以上いるときは、2人目以降の子の加算額を加え、年金を受ける子の数で割った額が1人あたりの額になります。 |
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基 本 額 |
加 算 額 |
合 計 |
1人あたりの額 |
1人のとき |
780,100円 |
− |
780,100円 |
780,100円 |
2人のとき |
780,100円 |
224,500円 |
1,004,600円 |
502,300円 |
3人のとき |
780,100円 |
299,300円 |
1,079,400円 |
359,800円 |
※ 4人以上のときは、3人の額に1人につき74,800円を加算した額を、人数で割った額です。 |
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国民年金の手続きをご覧ください。[ 国民年金の手続き
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