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特別永住者証明書の毀損・汚損による再交付申請 | |
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特別永住者証明書の毀損・汚損による再交付申請 |
特別永住者の方は、お持ちの「特別永住者証明書(みなされる外国人登録証明書を含む)」が著しく毀損、もしくは汚損した場合には、四万十市市民課又は総合支所西土佐住民分室で再交付申請をしてください。 |
申請する方 |
16歳以上の方 ⇒ 原則として本人。ただし、疾病その他の理由により本人が来庁できない場合は、 |
申請に必要なもの(特別永住者の方) |
▼ パスポート(お持ちの方のみ) |
申請後の処理 |
申請後、「特別永住者証明書交付予定通知書」をお渡しします。期間中に受け取りにお越しください。 |
根拠法令 |
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法第14条 |
●詳しくは、 |
本庁市民課(電話34−1113)または、総合支所西土佐住民分室(電話52−1111)までお問い合わせください。 |