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児童手当について

更新日:2023年11月13日更新 印刷ページ表示

 児童手当は、児童を養育している家庭等における生活の安定と次代の社会を担う子どもの健やかな成長を支援することを目的としています。

支給対象者

 0歳から中学校卒業まで(15歳に到達した日以後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方
※父、母が児童を養育している場合、生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)が申請者となります。
※令和4年6月から所得上限限度額以上の場合、支給対象外となりました。

 

支給額(月額)

 
対象となる児童

児童手当
(所得制限限度額未満)

特例給付
(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)

非該当
(所得上限限度額以上)

3歳未満 15,000円

児童一人につき
5,000円

0円
(支給なし)

3歳以上
小学校修了まで

(第1・2子) 10,000円
(第3子以降) 15,000円
中学生 10,000円

※「第3子以降」とは、高校卒業まで(18歳に到達した日以後の3月31日まで)の養育している児童のうち3番目以降をいいます。

 

所得制限限度額・所得上限限度額表(令和4年6月から)

 

扶養親族等の数(税法上)

所得制限限度額 所得上限限度額

0人

622万円

858万円

1人

660万円

896万円

2人

698万円

934万円

3人

736万円

972万円

4人

774万円

1,010万円

5人

812万円

1,048万円

所得制限限度額未満の場合・・・児童手当を支給
所得制限限度額以上、所得上限限度額未満・・・特例給付を支給
所得上限限度額以上・・・非該当(支給なし)
※所得上限限度額以上により非該当となった後に、所得上限限度額未満となった場合、改めて認定請求書等の提出が必要となります。

 

支給時期

 毎年6月(2、3、4、5月分手当)、10月(6、7、8、9月分手当)、2月(10、11、12、1月分手当)の各12日(金融機関が休業日の場合は前営業日)に支給します。

 

申請について

下記の場合は申請(届出)が必要です。

(1)出生などにより養育する児童が増えたとき
(2)養育する児童が減った、もしくはいなくなったとき
(3)仕事の都合や子どもの進学などで養育する児童と別居するとき
(4)受給者または養育する児童の名前が変わったとき
(5)受給者または養育する児童の個人番号が変わったとき
(6)受給者が公務員になったとき
(7)受給者が四万十市から転出するとき

※手当は、原則として申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転出予定日等の異動日の翌日から起算して15日以内の申請の場合、異動日の翌月分から支給されます。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

申請に必要なもの(認定請求をするとき)

(1)申請者の健康保険証(写し)(国民年金加入者及び3歳未満の児童がいない申請者は不要です)
(2)申請者及び配偶者の個人番号(マイナンバー)が分かるもの
(3)申請者名義の振込先口座が分かるもの(通帳など)
(4)(児童と別居の場合)別居監護申立書 ※児童の個人番号(マイナンバー)が必要です。
(5)(訂正がある場合)みとめ印
 ※その他、状況により必要となるものがあります。

 

現況届について

 児童手当現況届は、令和4年6月から原則提出が不要となっています。ただし、次の方については引き続き提出が必要です。

  • DV等により、住民票の住所地を四万十市に移せない方
  • 児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 児童と別居している方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者
  • 共済組合に加入している方(例:日本郵政共済組合)
  • その他、四万十市から提出の案内があった方

 

様式ダウンロード

一般用

施設等受給者用

 

オンライン申請について

 マイナンバーカードを利用して、インターネットの「マイナポータル」でオンライン申請ができます。

オンライン申請できる手続き(児童手当関連)

  • 児童手当等の受給資格、児童手当の額についての認定請求
  • 児童手当等の額改定の請求、届出
  • 氏名変更、住所変更等の届出
  • 受給事由消滅の届出
  • 未支払の児童手当等の請求
  • 児童手当等にかかる寄附の申出
  • 児童手当等にかかる寄附変更等の申出
  • 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出(新規・変更) ※滞納分についての徴収です。
  • 児童手当等の現況届

準備するもの

  • マイナンバーカード(電子証明書が有効なもの)
  • スマートフォンまたはパソコン
    ※スマートフォンの場合は、マイナンバーカードの読み取りに対応した機種が必要です。
    ※パソコンの場合は、マイナンバーカードに対応したICカードリーダーが必要です。

手続き先リンク

「マイナポータル」(デジタル庁)<外部リンク>

「マイナポータル」(デジタル庁)リンク

 

問い合わせ先

(本庁)子育て支援課 支援係 Tel:0880-34-1801

(総合支所)西土佐保健分室 Tel:0880-52-1132

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