| 市議会には、市民の代表として十分な活動ができるように、議決権・調査権・監査請求権などのいろいろな権限が与えられており、これらの権限に基づいて、次のような仕事をします。 |
| ◆ 議 決 | |
| 市政を進めるうえで重要な事柄を決めること、つまり、議会が「意思」を決定することを議決といいます。 議決により、条例を制定したり、予算を決定したり、決算を認定したりします。 | |
| ◆ 選 挙 | |
| 議長・副議長や選挙管理委員などを選挙します。 | |
| ◆ 市の仕事の検査・監査・調査 | |
| 市政が正しく行われているかを調べるため、市の事務を検査したり、監査委員に監査を求めたり、調査をします。 | |
| ◆ 意見書の提出権 | |
| 市民に重要な事柄であっても、国や県の仕事については、市の力だけでは解決できません。 このようなときに関係機関に意見書や要望書を提出します。 | |
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