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| 公共事業の効率化、品質の向上、コスト縮減ならびに住民サービスのさらなる向上を目的として、委託業務(測量・調査・設計)の成果品と、請負工事の完成図書の記録方法を下記のとおり定め、平成22年4月1日から開始します。 |
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| 記 |
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公共土木事業にかかる委託業務の最終成果品及び請負工事の工事完成図書の記録方法については電子納品運用に関するガイドライン(案)土木事業編(委託業務・工事)を適用する。
ただし、草刈り・清掃・除雪に関する業務(路河川等の維持管理業務を含む)、崩土の取り除き工事、特 緊急を要する応急工事、競争入札によらない維持修繕工事については、受注者が記録方法(電子納品か紙納品)を選択することができる。
なお、工損及び物件調査業務、個人・NPO 等に委託する業務、上水道・建築請負工事、主管課が別途定めたものは適用外とする。
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四万十市CALS/EC検討委員会事務局
(建設課 建設土木係) |
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